奄美地域で初めての社会保険労務士事務所です。

前田社会保険労務士事務所

0997-52-8155 メールでのお問合せ

受付時間:9:00~18:00  定休日:土日祝・年末年始

待遇差の説明義務 条件明示事項を追加――厚労省

2026年05月25日 12時33分

厚生労働省は、非正規労働者の待遇改善に向けたパート・有期雇用労働法施行規則および労働者派遣法施行規則の改正省令を公布した。待遇差に関する説明義務の運用を改善するため、雇入れ時の労働条件明示事項として、「待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨」を追加した。改正に対応したモデル労働条件通知書では、「次の窓口に対して通常の労働者との間の相違等について説明を求めることができる」と明記したうえ、部署名などの記入欄を設けた。同一労働同一賃金ガイドラインの改正についても告示した。改正省令とともに10月1日から施行・適用する。

引用/労働新聞令和8年5月25日第3546号(労働新聞社)

お気軽にお問い合わせください

0997-52-8155 メールでのお問合せ

受付時間:9:00~18:00  定休日:土日祝・年末年始

お気軽にお問合せください

0997-52-8155

相談時間:9:00~18:00
定休日:土日祝・年末年始

メールでのお問合せ

事務所紹介

【前田社会保険労務士事務所】

〒894-0061鹿児島県奄美市名瀬朝日町25-1

0997-52-8155

サイトの保護について

このサイトはSSLで暗号化通信されています。

リンク

奄美地域で初めての社会保険労務士事務所です。

前田社会保険労務士事務所では、地域で初めての社労士事務所として責任の重さを痛感しつつ、地域の皆様と一体となり、また助けられながら、所長を含め4人のメンバーで、業務に取り組んでおります。めまぐるしく変化する社会環境の中で、企業にとっても労働者にとっても本物のみが生き残っていける時代となりつつあります。人を活かすための人事労務管理をお手伝い致します。